EUとの取引(輸出)をされている企業の方は、いまいちど国税庁法人番号公表サイトをご確認ください。
日EU・EPAに基づき、輸出者が作成する原産品申告書上の「輸出者参照番号」には「法人番号」を記載することとなっており、EU側の税関では法人番号の確認のために「英語版Webサイト」を参照する場合があります。
英語版Webサイトへの登録がない場合は、EU側の税関が法人番号を確認することができず、その後の手続に進めなくなる可能性があります。
ということです。
輸出者が法人番号を保有している場合は、原則、国税庁法人番号公表サイトに法人情報が公表されますが、英語版Webサイトへの法人情報は、輸出者が登録手続を行わなければ公表されません。
したがって、会社名・住所等の英語表記を別に手続きしないといけません。
記憶が定かではないのですが、確か、当社設立時に定款に英語表記名を記載したような…
英語版WEBサイトで手続きを開始する前に、一度、定款を確認するのが良いでしょう。
詳しくは下URLをご確認ください。
https://tkcexpress.tkc.co.jp/e/385522/oo-procedure-houjin-bangou-htm/blcnt1/1271368478?h=561O-eV-SkkA0DRRhs0A5mX478LBbtVTC-9mQRZ0-wo
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