2013年4月1日の労働契約法の改正により、いわゆる「無期転換ルール」が規定されました。内容は下の通り…
・労働契約法第18条第1項(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
「…契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、…労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。…」
つまり、5年超の労働者による「無期転換の申し込み」があると、正社員採用しないといけない、というのが「無期転換ルール」です。
先の労働契約法の改正では、2018年4月1日以降に入社から5年を超える労働者は、無期転換の申し込みができる、ということになります。
これに対応するためのに、助成金を活用することができますので、詳しくはこちらの記事をご覧ください。(外部リンク:ミラサポHP)
https://www.mirasapo.jp/column/00121/20181226_69383.html
〈シリーズ記事〉
・「無期転換ルール」に対応するため、助成金を活用しよう 1 ~対応の必要性編~
https://www.mirasapo.jp/column/00121/20181226_69383.html
・「無期転換ルール」に対応するため、助成金を活用しよう 2 ~助成金の概要編~
https://www.mirasapo.jp/column/00121/20181226_69384.html
・「無期転換ルール」に対応するため、助成金を活用しよう 3 ~活用のポイント編~
https://www.mirasapo.jp/column/00121/20181226_69385.html