労働基準法等法改正により、2019年4月1日から、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えることが必要となります。 年次有給休暇の時季指定の仕方など、具体的な付与の仕組みを整理した資料を、厚労省ホームページよりダウンロード、確認できます。各種リーフレット等、詳しくはこちら(外部サイト:厚労省ホームページ)http://mail2.mirasapo.jp/c/be4pamfYsMprfybE#厚労省 #働き方改革 #資料