『税制措置・金融支援活用の手引き』が12月3日に更新されています。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
具体的には、
・3ページ「④指定事業とは?」の記述が増え、より詳細になっている
・11ページ「②商工中金による低利融資」の削除
です。
大きな変更ではありませんが、注目すべきは3ページ、
…料理店業その他の飲食店業(一定の類型を除き(注4参照)、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、その他これらに類する事業を除きます。)…
(注3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除きます。
(注4)風俗営業に該当するものは、①料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業で生活衛生同業組合の組合員が営むもの、②宿泊業のうち旅館業、ホテル業で風俗営業の許可を受けているもの、以外は指定事業から除かれます。
となっており「風俗営業」についてより詳細に説明が加えられました。
文責:大谷将良(株式会社ブループリント)