またまたラーメン関連です。商標権ではなく、、、と興味深い記事。
商標権は存在しない(厳密には期限切れ)ものの、パブリシティ権が有効とされた事件です。
パブリシティ権は我々一般人の権利主張にはほぼ有効とされないわけですが、著名人であればその名称の利用のされ方によっては、権利が正当なものと判断されます。
パブリシティ権についてのとても参考になる事例として「ピンクレディー事件」「おっぱいイラスト事件」を検索ください。
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ChatGPT(Being)による解説
落語家の林家木久扇さんが、旧名・木久蔵のころに考案した「林家木久蔵ラーメン」に関し、ラーメンを製造・販売していた食品会社が「商標権の期限が切れているのに対価を支払わされた」などとして木久扇さん側に損害賠償を求めていた訴訟で、福岡地方裁判所は9月8日、食品会社側の請求を棄却する判決を下しました¹². この訴訟では、「林家木久蔵」は、過去の芸名で著名な名跡であり、登録商標でなくても無断使用は「パブリシティ権侵害に当たり得る」とされました¹. なお、「林家木久蔵ラーメン」は商標権が2015年に切れていたことが判明したため、食品会社は2021年6月、今後の対価の支払いを拒絶すると共に、期限切れ後に支払った対価の返還を求めたところ、事務所側から一方的に契約解除を通告されたということです¹.
ソース: Bing との会話 2023/9/13
(1) ニュース「林家木久蔵ラーメン訴訟、商標権切れでも .... https://www.corporate-legal.jp/news/5428.
(2) 「林家木久蔵ラーメン」訴訟 商標権めぐる木久扇さんの事務所 .... https://www.nikkansports.com/general/news/202309080000533.html.
(3) 「木久蔵ラーメン」製造会社が木久扇の事務所提訴 4200万円の .... https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202109170000908.html.
(4) 「木久蔵ラーメン」販売の食品会社 請求棄却 登録商標でなくて .... https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2023/09/09/kiji/20230908s00041000730000c.html.
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どちらの主張が正当?
福岡市の食品会社側
林家木久蔵(林家木久扇)側